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指名競争入札と一般競争入札の違い(熊本県)

熊本県の建設工事の入札には、大きく分けて「一般競争入札」と「指名競争入札」があります。どちらに当たるかで、会社がやることが変わります。

一般競争入札:条件を満たせば自分から申し込める

県が公告を出し、条件(業種・等級・営業所の場所・施工実績など)を満たす会社が自分から申し込みます。公告は、くまもと県市町村電子入札システムの入札情報公開サービスに載ります。

指名競争入札:県が会社を選んで声をかける

県が会社を選び、電子入札システムから「指名通知」を送ります。お知らせのメールは、電子入札システムに登録した「代表窓口情報」のメールアドレスに届きます。選ぶのは、発注機関ごとの指名審査会です(原則として毎週1回。審議は公開されません)。

どちらも、入札参加資格と経審が前提です

熊本県の「工事請負建設業者等選定要領」は、指名する会社を、入札参加資格の申請が受理されている会社の中から選ぶと定めています。あわせて、許可が切れている会社や、有効な経営事項審査の総合評定値の通知を受けていない会社は指名できない、としています。

指名に入るために見られること

工事の金額に合った等級(格付)の会社から選ぶのが基本です。そのうえで、選定要領は次の点を見るとしています。

つまり、指名に入りたい会社がやることは、入札参加資格を取ること、等級を上げること、工事成績を上げること、その地域に営業所を置き実績を積むことです。このうち資格・等級・営業所の手続きは、当法人がお手伝いできます。

出典:熊本県工事請負建設業者等選定要領/くまもと県市町村電子入札システム FAQ

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